看護師における訪問看護の関連法規と制度
看護師における訪問看護の関連法規と制度
看護師における訪問看護は、介護保険法や健康保険法に基づいて、訪問看護ステーションや病院・診療所などの医療機関から看護師・保健師など看護職が訪問する形態が一般的です。
看護師における訪問看護は、しかしながら、地域保健法に基づく保健所の保健指導や老人保健法に基づく保健センターからの訪問指導を訪問看護に含むという考え方もあります。
看護師における訪問看護は、更に、こういった公的な制度に基づかず、患者の全額自己負担により、患者の要望に対して、より柔軟に対応する訪問看護を提供する組織・企業もあります。
看護師における訪問看護は、通常、訪問看護は訪問看護指示書の交付という形で医師の指示を受け開始され、その後も医師や他の職種との連携をとってすすめられます。
看護師における訪問看護は、こうした看護職の訪問だけではありません。
看護師における訪問看護は、健康保険法では、精神科を標榜する保険医療機関からの作業療法士、精神保健福祉士の訪問も訪問看護の一形態として位置づけられています。
看護師における訪問看護は、介護保険法では、訪問看護ステーションに勤務する理学療法士、作業療法士の訪問も訪問看護の一形態として位置づけられています。
看護師における訪問看護は、例外的に一部の都道府県では、障害児が養護学校に行っている場合、学校まで出向いてケア支援をするというものもこれに含めているケースもあります。